損害賠償請求事件 - 最大判平成27年12月16日(民事判例)

最高裁判所大法廷(東京都)

事件番号:平成26(オ)1023

目次


 1ページ

平成26年\(オ\)1023号損害賠償請求事件
平成27年12月16日大法廷判決

主文
本件上告を棄却する。

上告費用は上告人らの負担とする。
理由
上告代理人榊原富士子ほかの上告理由について
第1    事案の概要

1     本件は,上告人らが,夫婦が婚姻の際に定めるところに従い夫又は妻の氏を称すると定める民法750条の規定(以下「本件規定」という。)は憲法13条14条1項24条1項及び2項等に違反すると主張し,本件規定を改廃する立法措置をとらないという立法不作為の違法を理由に,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。

2     原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
(1)   上告人X1(氏)x1(名)(戸籍上の氏名は「Ax1」である。)は,Aaとの婚姻の際,夫の氏を称すると定めたが,通称の氏として「X1」を使用している。

(2)   上告人X2x2と上告人X3x3は,婚姻の際,夫の氏を称すると定めたが,協議上の離婚をした。同上告人らは,その後,再度婚姻届を提出したが,婚姻後の氏の選択がされていないとして不受理とされた。

(3)   上告人X4x4(戸籍上の氏名は「Bx4」である。)は,Bbとの婚姻の際,夫の氏を称すると定めたが,通称の氏として「X4」を使用している。


     2ページ


       3ページ


         4ページ


           5ページ


             6ページ


               7ページ


                 8ページ


                   9ページ


                     10ページ


                       11ページ


                         12ページ


                           13ページ


                             14ページ


                               15ページ


                                 16ページ


                                   17ページ


                                     18ページ


                                       19ページ


                                         20ページ


                                           21ページ


                                             22ページ


                                               23ページ


                                                 24ページ


                                                   25ページ


                                                     26ページ


                                                       27ページ


                                                         28ページ


                                                           29ページ


                                                            裁判所名

                                                            裁判年

                                                            カテゴリ