平成25年\(オ\)1079号損害賠償請求事件
平成27年12月16日大法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人作花知志の上告理由について
第1 事案の概要等
1 本件は,上告人が,女性について6箇月の再婚禁止期間を定める民法733条1項の規定(以下「本件規定」という。)は憲法14条1項及び24条2項に違反すると主張し,本件規定を改廃する立法措置をとらなかった立法不作為(以下「本件立法不作為」という。)の違法を理由に,被上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき損害賠償を求める事案である。
原審の適法に確定した事実関係によれば,上告人は,平成20年3月▲▲日に前夫と離婚をし,同年10月▲▲日に後夫と再婚をしたが,同再婚は,本件規定があるために望んだ時期から遅れて成立したものであったというのである。上告人は,これにより被った精神的損害等の賠償として,被上告人に対し,165万円及びこれに対する遅延損害金の支払を求めている。
2 原審において,上告人は,本件規定が合理的な根拠なく女性を差別的に取り扱うものであるから憲法14条1項及び24条2項に違反し,本件立法不作為は国家賠償法1条1項の適用上違法の評価を受ける旨を主張した。その趣旨は,次のようなものと解される。