主文
1 被告は,原告Aに対し,2420万円及びうち2200万円に対する平成25年4月11日から,うち220万円に対する同年5月24日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2 被告は,原告Bに対し,1760万円及びこれに対する平成24年12月
28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,両事件を通じてこれを3分し,その2を被告の負担とし,
その余を原告らの負担とする。
5 この判決は,第1項及び第2項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1 請求
1 1277号事件
被告は,原告Aに対し,3300万円及びうち2200万円に対する平成22年11月13日から,うち1100万円に対する平成25年5月24日から各支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は,被告の負担とする。仮執行宣言
2 862号事件
被告は,原告Bに対し,2640万円及びこれに対する平成24年12月28日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
訴訟費用は,被告の負担とする。仮執行宣言
第2 事案の概要
1 本件は,被告の従業員として,石綿(アスベスト)製品の製造作業等に従事していた原告A及び同B(以下,併せて「原告ら」という。)が,被告の安全配慮義務違反によって石綿粉じんに曝露し,石綿肺に罹患したなどと主張して,被告に対し,債務不履行に基づく損害賠償請求(包括請求)として,原告Aにおいては3300万円及びうち2200万円に対する1277号事件の訴状送達日の翌日(平成22年11月13日)から,うち1100万円に対する訴え変更申立書送達日の翌日(平成25年5月24日)から各支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金を,原告Bにおいては2640万円及びこれに対する862号事件の訴状送達日の翌日(平成24年12月28日)から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金をそれぞれ支払うよう求めた事案である。