岐阜地判平成27年11月30日(刑事判例)

岐阜地方裁判所刑事部(岐阜県)

事件番号:平成26(わ)431

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主文
被告人を懲役1年に処する。この裁判が確定した日から3年間その刑の執行を猶予する。

本件公訴事実中,過失運転致死の点については,被告人は無罪。
理由

(罪となるべき事実)
被告人は,平成26年11月17日午後6時1分頃,普通乗用自動車(以下,「被告人車両」という。)を運転し,岐阜市島栄町内の東西に延びる市道(以下,「本件市道」という。)と南方に延びる市道とが交わる,交通整理の行われていない三差路交差点(以下,「本件交差点」という。)を,東から西へ向かい直進するに当たり,折から同交差点出口付近に向けて本件市道を北側から南側に向かい横断歩行中のA(当時84歳)に自車左前部を衝突させて路上に転倒させ,同人に重症頭部外傷等の傷害を負わせる交通事故(以下,「本件事故」という。)を起こし,もって,自己の運転に起因して人に傷害を負わせたのに,直ちに車両の運転を停止して,同人を救護する等必要な措置を講じず,かつ,その事故発生の日時及び場所等法律に定める事項を,直ちに最寄りの警察署の警察官に報告しなかった。

(一部無罪の理由)
本件公訴事実中,過失運転致死の点(公訴事実第1)は,「被告人は,平成26年11月17日午後6時1分頃,普通乗用自動車を運転し,岐阜市島栄町内の交通整理の行われていない三差路交差点を,東から西方面へ向かい直進するに当たり,同所は道路標識によりその最高速度が40キロメートル毎時と指定された場所であったから,同最高速度を遵守するはもとより,前方左右を注視し,進路の安全を確認しながら進行すべき自動車運転上の注意義務があるのにこれを怠り,左方道路から来る車両の有無に気をとられ,前方左右を十分注視せず,進路の安全確認不十分のまま漫然時速約50キロメートルで進行した過失により,折から同交差点出口付近を右方から左方へ向かい小走りで歩行横断中のA(当時84歳)を至近距離に迫ってようやく認めたが,急制動の措置を講じる間もなく,同人に自車左前部を衝突させて路上に転倒させ,よって,同人に重症頭部外傷等の傷害を負わせ,同日午後8時42分頃,同市内の病院において,同人を上記重症頭部外傷により死亡させた」というものである。


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                                        裁判所名

                                        裁判年

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