奈良地判平成27年12月15日(民事判例)

奈良地方裁判所民事部(奈良県)

事件番号:平成26(行ウ)18

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(別紙及び別表は,添付省略。)
平成27年12月15日判決言渡
平成26年第18号不動産登記申請却下処分取消請求事件

判決

主文

1    奈良地方法務局登記官が原告に対し平成25年11月25
日付けでした原告の同法務局同月13日受付第48644号登記申請を却下する旨の決定を取り消す。

2   訴訟費用は被告の負担とする。

事実及び理由

第1   請求の趣旨
主文同旨
第2   事案の概要

1    本件は,原告が,別紙物件目録記載の土地(以下「本件土地」という。)の持分につき,登記名義人の相続人らに代位して,相続を原因とする持分全部移転登記を申請した(以下「本件申請」という。)ところ,処分行政庁から不動産登記法(以下「」という。)及び不動産登記令(以下「」という。)所定の登記原因を証する情報(以下「登記原因証明情報」という。)の提供がないことを理由に本件申請を却下する旨の決定(以下「本件処分」という。を受けたため,)被告に対し,その取消しを求めた事案である。
2    関連法令の定め等権利に関する登記の申請は,法令に別段の定めがある場合を除き,登記権利者及び登記義務者が共同してしなければならないが(60条),相続による権利の移転の登記は,登記権利者が単独で申請することができる(63条2項)。

ア権利に関する登記を申請する場合には,申請人は,法令に別段の定めがある場合を除き,その申請情報と併せて登記原因証明情報を提供しなければならない(61条)。63条2項に規定する相続による権利の移転の登記を申請する場合の登記原因証明情報は,相続を証する市町村長,登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては,これに代わるべき情報)及びその他の登記原因を証する情報とされている(7条1項6号,別表22項)。


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                        裁判所名

                        裁判年

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