平成27年6月19日判決言渡
平成25年\(行コ\)211号遺族補償年金等不支給決定処分取消請求控訴事件
主文
1 原判決を取り消す。
2 被控訴人の請求をいずれも棄却する。
3 訴訟費用は,第1,2審とも被控訴人の負担とする。
事実及び理由
第1 控訴の趣旨
主文同旨
第2 事案の概要
1 事案の要旨
本件は,被控訴人の妻(地方公務員)が,公務により精神障害を発症し,自殺したため,被控訴人が地方公務員災害補償基金大阪府支部長(以下「処分行政庁」という。)に対し,地方公務員災害補償法(以下「
原審は,被控訴人の請求を全部認容し,本件各不支給決定を取り消した。控訴人は,上記判断を不服として控訴した。
2 前提事実
次の事実は,当事者間に争いがないか,又は証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨により認めることができる(一部の事実は,当裁判所に顕著である。)。
(1) 関係法令の定め
ア地公災法の定める遺族補償について
(ア)