大阪地判平成27年10月28日(憲法判例)

大阪地方裁判所(大阪府)

事件番号:平成26(ワ)8881

目次


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主文

1     被告は,原告に対し,120万円及びこれに対する平成25年11月7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

2     原告のその余の請求を棄却する。

3     訴訟費用は被告の負担とする。

事実

第1       当事者の求める裁判

1       請求の趣旨

(1)   被告は,原告に対し,1000万円及びこれに対する平成21年5月19日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。

(2)   訴訟費用は被告の負担とする。
(3)   仮執行宣言
2       請求の趣旨に対する答弁

(1)   原告の請求を棄却する。

(2)   訴訟費用は原告の負担とする。

(3)   執行開始時期を判決が被告に送達された後14日経過した時とし,かつ,
担保を条件とする仮執行免脱宣言
第2       当事者の主張

1       請求原因

(1)   原告は,平成21年5月19日死刑判決が確定し,同年6月3日から死刑確定者処遇となった者である。原告は,平成21年7月22日,和歌山地方裁判所に対し再審請求の申立てをしている。

(2)   原告は,死刑確定後,再審請求のため,再審請求弁護人としてP1弁護士,P2弁護士,P3弁護士,P4弁護士,P5弁護士,P6弁護士,P7弁護士,P8弁護士,P9弁護士,P10弁護士,P11弁護士を選任し,この再審請求弁護人である弁護士らと面会した。面会の度に,拘置所の職員に立会いをされ,会話内容を全て記録された。


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                                    裁判所名

                                    裁判年

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