大阪地判平成27年10月15日(地方自治判例)

大阪地方裁判所(大阪府)

事件番号:平成25(行ウ)40

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主文

1     原告らの請求を棄却する。

2     訴訟費用は原告らの負担とする。

事実及び理由

第1     請求
被告は,Aに対し,82万円及びこれに対する平成25年3月7日(訴状送達の日)から支払済みまで年5分の割合による金員を請求せよ。

第2     事案の概要
本件は,大阪市の住民である原告らが,大阪市長であるA(以下「A市長」という。は平成24年12月16日に施行された衆議院議員総選挙)(以下「本件総選挙」という。)のために政党「Bの会」の代表代行として全国で遊説活動を行い,大阪市長としてなすべき事務に従事せず(誠実管理執行義務違反),また,A市長のかかる活動は政治的中立性を確保するための組織的活動の制限に関する条例(平成24年大阪市条例第77号。「政治中立条例」以下 という。)に違反する(政治中立義務違反)などとして,A市長に対し支給された平成24年12月分の給料の全額82万円について,不当利得返還請求ないし損害賠償請求(利息ないし遅延損害金の請求を含む。)の義務付けを求める住民訴訟である。

1     法令等の定め

(1)   地方自治法(ただし,平成26年法律第76号による改正前のもの。以下同様。)の定め
ア普通地方公共団体の執行機関は,当該普通地方公共団体の条例,予算その他の議会の議決に基づく事務及び法令,規則その他の規程に基づく当該普通地方公共団体の事務を,自らの判断と責任において,誠実に管理し及び執行する義務を負う(以下「誠実管理執行義務」という。138条の2)。

イ普通地方公共団体は,普通地方公共団体の長に対し,給料及び旅費を支給しなければならない(204条1項)。


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                                            裁判所名

                                            裁判年

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