不支給処分取消請求事件 - 大分地判平成27年10月29日(労働判例)

大分地方裁判所民事第1部(大分県)

事件番号:平成24(行ウ)6

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平成27年10月29日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成24年\(行ウ\)6号不支給処分取消請求事件
口頭弁論終結日平成27年7月16日

判決

主文

1       大分労働基準監督署長が平成21年9月28日付けで原告に対して行った労働者災害補償保険法に基づく療養の費用の給付を支給しない旨の処分及び同法に基づく療養の給付を支給しない旨の処分をいずれも取り消す。

2       訴訟費用は,被告の負担とする。

事実及び理由

第1       請求
主文同旨
第2       事案の概要
本件は,西日本電信電話株式会社(以下「NTT西日本」という。)の従業員である原告が,業務に起因して精神障害を患ったとして,大分労働基準監督署に対して労働者災害補償保険法(以下「労災保険法」という。)に基づく療養費用の給付及び療養の給付を請求したところ,同監督署長が,業務に起因するものとは認められないとしてこれらを却下する処分(以下,総称して「本件各処分」という。)をしたことから, 被告に対し,本件各処分の取消しを求める事案である。

1       関係法令の定め

(1)     労災保険法の定め

労災保険法7条1項は,同法の保険給付を定めているところ,同項1号は,「労働者の業務上の負傷,疾病,障害又は死亡(以下「業務災害」という。)に関する保険給付」と規定する。


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                                                    裁判所名

                                                    裁判年

                                                    カテゴリ