主文
1 処分行政庁が平成25年7月22日付け配当計算書に基づい
てした配当処分(平成25年f収納第a号)のうち,7万6000円を超えて配当した部分を取り消す。
2 処分行政庁が平成25年8月26日付け配当計算書に基づい
てした配当処分(平成25年f収納第b号)のうち,7万6000円を超えて配当した部分を取り消す。
3 その余の原告の請求をいずれも棄却する。
4 訴訟費用は,これを3分し,その2を原告の負担とし,その
余を被告の負担とする。
事実及び理由
第1 請求
1 処分行政庁が,原告に対し,平成25年7月22日付けでした配当処分(平成25年f収納第a号)を取り消す。
2 処分行政庁が,原告に対し,平成25年8月26日付けでした配当処分(平成25年f収納第b号)を取り消す。
3 処分行政庁が,原告に対し,平成26年4月25日付けでした配当処分(平成26年f収納第c号)を取り消す。
4 処分行政庁が,原告に対し,平成26年6月20日付けでした配当処分(平成26年f収納第d号)を取り消す。
第2 事案の概要
本件は,処分行政庁(F市長)が,滞納処分として原告の給与等に係る支払請求権を差し押さえた上,第三債務者から受領した金銭について4件の配当処分をしたところ,原告が配当の計算方法に違法があり,配当処分も違法であると主張して,上記各配当処分の取消しを求める事案である。
本件の主な争点は,上記の差押えに係る差押可能額である。原告の主張する計算方法は別紙差押可能額計算書の「原告の主張」欄に,被告の主張する計算方法は同計算書の「被告の主張」欄に各記載のとおりである。