使用済燃料再処理機構の財務及び会計に関する省令
2016年10月1日更新分
追加
原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律 (平成十七年法律第四十八号)第五十二条 及び第五十三条 の規定に基づき、使用済燃料再処理機構の財務及び会計に関する省令を次のように制定する。
第1条第1項
(経理原則)
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使用済燃料再処理機構(以下「機構」という。)は、その事業の財政状態及び経営成績を明らかにするため、財産の増減及び異動並びに収益及び費用をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
第2条第1項
(勘定区分)
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機構の会計においては、貸借対照表勘定及び損益勘定を設け、貸借対照表勘定においては資産、負債及び純資産を計算し、損益勘定においては収益及び費用を計算する。
第2条第2項
(勘定区分)
追加
機構は、次に掲げるところにより経理を区分し、それぞれについて貸借対照表勘定及び損益勘定を設けて経理するものとする。
第2条第2項第1号
(勘定区分)
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原子力発電における使用済燃料の再処理等の実施に関する法律 (以下「法」という。)第二条第四項 に掲げる再処理等(同項第一号 に掲げる再処理関連加工を除く。)に係る経理
第2条第2項第2号
(勘定区分)
追加
法第二条第四項第一号 に掲げる再処理関連加工に係る経理
第2条第2項第3号
(勘定区分)
第2条第3項
(勘定区分)
追加
機構は、前項の規定により区分して経理する場合において、経理をすべき事項が当該経理に係る勘定以外の勘定において経理をすべき事項と共通の事項であるため、当該勘定に係る部分を区別して経理をすることが困難なときは、当該事項については、あらかじめ経済産業大臣に提出する基準に従って、事業年度の期間中一括して経理をし、当該事業年度の末日現在において各勘定に配分することにより経理をすることができる。
第3条第1項
(予算の内容)
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機構の予算は、予算総則及び収入支出予算とする。
第4条第1項
(予算総則)
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予算総則には、収入支出予算に関する総括的規定を設けるほか、次の事項に関する規定を設けるものとする。
第4条第1項第1号
(予算総則)
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第七条の規定による債務を負担する行為について、事項ごとにその負担する債務の限度額、その行為に基づいて支出すべき年限及びその必要な理由
第4条第1項第2号
(予算総則)
第4条第1項第3号
(予算総則)
第4条第1項第4号
(予算総則)
第4条第1項第5号
(予算総則)
第5条第1項
(収入支出予算)
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収入支出予算は、第二条第二項の規定により区分した経理ごとに勘定を設け、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
第6条第1項
(予備費)
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機構は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
第6条第2項
(予備費)
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機構は、予備費を使用したときは、速やかに、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第7条第1項
(債務を負担する行為)
追加
機構は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うため必要があるときは、毎事業年度、予算をもって経済産業大臣の認可を受けた金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。
第8条第1項
(支出予算の流用等)
追加
機構は、支出予算については、当該予算に定める目的のほかに使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第五条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
第8条第2項
(支出予算の流用等)
追加
機構は、予算総則で指定する経費の金額については、経済産業大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
第8条第3項
(支出予算の流用等)
追加
機構は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について経済産業大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第9条第1項
(支出予算の繰越し)
追加
機構は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらなかったものを翌事業年度に繰り越さなければならない。この場合において、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ経済産業大臣の承認を受けなければならない。
第9条第2項
(支出予算の繰越し)
追加
機構は、前項後段の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を経済産業大臣に提出しなければならない。
第9条第3項
(支出予算の繰越し)
追加
機構は、第一項の規定による繰越しをしたときは、翌事業年度の五月三十一日までに、繰越計算書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第9条第4項
(支出予算の繰越し)
追加
前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
第9条第4項第1号
(支出予算の繰越し)
第9条第4項第2号
(支出予算の繰越し)
第9条第4項第3号
(支出予算の繰越し)
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第一号の支出予算現額のうち翌事業年度への繰越額
第10条第1項
(事業計画)
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法第四十八条 の事業計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。
第10条第1項第1号
(事業計画)
追加
法第四十一条第一項第一号 に規定する使用済燃料の再処理等に関する事項
第10条第1項第2号
(事業計画)
追加
法第四十一条第一項第二号 に規定する拠出金の収納に関する事項
第10条第1項第3号
(事業計画)
第11条第1項
(資金計画)
追加
法第四十八条 の資金計画には、次の事項に関する計画を記載しなければならない。
第11条第1項第1号
(資金計画)
第11条第1項第2号
(資金計画)
第11条第1項第3号
(資金計画)
第12条第1項
(予算、事業計画及び資金計画の認可の申請)
追加
機構は、法第四十八条 前段の認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(機構の成立の日の属する事業年度にあっては、成立後遅滞なく)、申請書に次に掲げる書類を添えて経済産業大臣に提出しなければならない。
第12条第1項第1号
(予算、事業計画及び資金計画の認可の申請)
追加
前事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
第12条第1項第2号
(予算、事業計画及び資金計画の認可の申請)
追加
当該事業年度の予定貸借対照表及び予定損益計算書
第12条第1項第3号
(予算、事業計画及び資金計画の認可の申請)
追加
その他当該予算、事業計画及び資金計画の参考となる書類
第12条第2項
(予算、事業計画及び資金計画の認可の申請)
追加
機構は、法第四十八条 後段の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。この場合において、変更が前項第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
第13条第1項
(収入支出等の報告)
追加
機構は、事業年度の四半期ごとに、収入及び支出については合計残高試算表により、第七条の規定により負担した債務については事項ごとに金額を明らかにした報告書により、当該四半期経過後一月以内に経済産業大臣に報告しなければならない。
第14条第1項
(事業報告書)
追加
法第四十九条第二項 の事業報告書には、第十条の事業計画及び第十一条の資金計画の実施の結果を記載しなければならない。
第15条第1項
(決算報告書)
追加
法第四十九条第二項 の決算報告書は、収入支出決算書及び債務に関する計算書とする。
第15条第2項
(決算報告書)
追加
前項の決算報告書には、第四条の規定により予算総則に規定した事項に係る予算の実施の結果を示さなければならない。
第16条第1項
(収入支出決算書)
追加
前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。
第16条第1項第1号イ
(収入支出決算書)
第16条第1項第1号
(収入支出決算書)
第16条第1項第1号ロ
(収入支出決算書)
第16条第1項第1号ハ
(収入支出決算書)
第16条第1項第2号ニ
(収入支出決算書)
第16条第1項第2号ハ
(収入支出決算書)
第16条第1項第2号イ
(収入支出決算書)
第16条第1項第2号ト
(収入支出決算書)
第16条第1項第2号ロ
(収入支出決算書)
第16条第1項第2号ヘ
(収入支出決算書)
第16条第1項第2号ホ
(収入支出決算書)
第17条第1項
(債務に関する計算書)
追加
第十五条第一項の債務に関する計算書には、第七条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。
第18条第1項
(借入金の認可)
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機構は、法第五十一条第一項 の規定により長期借入金若しくは短期借入金の借入れの認可を受けようとするとき、又は同条第二項 ただし書の規定により短期借入金の借換えの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第18条第1項第1号
(借入金の認可)
第18条第1項第2号
(借入金の認可)
第18条第1項第3号
(借入金の認可)
第18条第1項第4号
(借入金の認可)
第18条第1項第5号
(借入金の認可)
第18条第1項第6号
(借入金の認可)
第18条第1項第7号
(借入金の認可)
第19条第1項
(余裕金の運用方法)
追加
法第五十二条第三号 に規定する経済産業省令で定める方法は、金銭信託(元本の損失を補てんする契約があるものに限る。)とする。
第20条第1項
(会計規程)
追加
機構は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。
第20条第2項
(会計規程)
追加
機構は、前項の会計規程を定めようとするときは、経済産業大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
附則第1条第1項
追加
附 則
この省令は、原子力発電における使用済燃料の再処理等のための積立金の積立て及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十八年法律第四十号)の施行の日(平成二十八年十月一日)から施行する。