法律法人税法第33条第2項
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条文
内国法人の有する資産につき、災害による著しい損傷により当該資産の価額がその帳簿価額を下回ることとなつたことその他の政令で定める事実が生じた場合において、その内国法人が当該資産の評価換えをして損金経理によりその帳簿価額を減額したときは、その減額した部分の金額のうち、その評価換えの直前の当該資産の帳簿価額とその評価換えをした日の属する事業年度終了の時における当該資産の価額との差額に達するまでの金額は、前項の規定にかかわらず、その評価換えをした日の属する事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入する。
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- 判例損害賠償請求事件 - 大阪地方裁判所第4民事部平成21(ワ)6888:民事通常事件
- 判例1 法人税の青色申告につき、帳簿書類の記載自体を否認せず、その帳簿書類の記載を前提にした上で、法人税法33条2項及び同法施行令68条2号ロの規定に定める特定の事実に該当しないとして株式の評価損計上を否認してした更正処分においては、特定の事実に該当するか否かの判断は法的評価に属する問題であって、その法的評価を採用するに当たって供された資料等が附記理由の中に具体的に示されていなくても、理由附記に不備があるとはいえないとした事例 等 - 東京地方裁判所昭和59(行ウ)145:行政
- 判例1 法人税の青色申告につき、帳簿書類の記載自体を否認せず、その帳簿書類の記載を前提にした上で、法人税法33条2項及び同法施行令68条2号ロの規定に定める特定の事実に該当しないとして株式の評価損計上を否認してした更正処分においては、特定の事実に該当するか否かの判断は法的評価に属する問題であって、その法的評価を採用するに当たって供された資料等が附記理由の中に具体的に示されていなくても、理由附記に不備があるとはいえないとした事例 等 - 東京地方裁判所昭和59(行ウ)145:行政
- 判例1 法人税の青色申告につき、帳簿書類の記載自体を否認せず、その帳簿書類の記載を前提にした上で、法人税法33条2項及び同法施行令68条2号ロの規定に定める特定の事実に該当しないとして株式の評価損計上を否認してした更正処分においては、特定の事実に該当するか否かの判断は法的評価に属する問題であって、その法的評価を採用するに当たって供された資料等が附記理由の中に具体的に示されていなくても、理由附記に不備があるとはいえないとした事例 等 - 東京地方裁判所昭和59(行ウ)145:行政
- 判例1 法人税の青色申告につき、帳簿書類の記載自体を否認せず、その帳簿書類の記載を前提にした上で、法人税法33条2項及び同法施行令68条2号ロの規定に定める特定の事実に該当しないとして株式の評価損計上を否認してした更正処分においては、特定の事実に該当するか否かの判断は法的評価に属する問題であって、その法的評価を採用するに当たって供された資料等が附記理由の中に具体的に示されていなくても、理由附記に不備があるとはいえないとした事例 等 - 東京地方裁判所昭和59(行ウ)145:行政
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