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カ
2013
年
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法
第9条第1項
海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法
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第9条第1項
(確認の取消し)
国土交通大臣は、確認特定警備従事者が次の各号のいずれかに該当するときは、
第七条
の確認を取り消すことができる。
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第1号
第七条第一号
の国土交通省令で定める基準に適合しなくなったとき。
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第2号
第七条第二号ロ
からニまで、ト、チ又はヌからワまでのいずれかに該当するに至ったとき。
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第3号
前二号
に掲げるもののほか、この法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこれらの規定に基づく処分に違反したとき。
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